防火戸には、使用の目的と場所によって特定防火設備と防火設備の2種類があります。
特定防火設備は、火災の拡大を防止するものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。 (関係告示、告示第1369号)
防火設備は、主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。(関係告示、告示第1360号)